働いている会社に確定拠出年金が無くても、
個人型の確定拠出年金は給与所得者であれば加入する事ができます。
加入できるのは、
証券会社だったり銀行だったり。
個人的に付き合いがある人がいればその人から加入しても良いですし、
ネットで検索して手数料とか安いところ、サポートがしっかりしているところに加入しても良いです。
老後の資金を構築するのに加入しておいたほうが良いのは間違いありません。
そんな加入しておいたほうが良い確定拠出年金ですが、
銀行や証券会社の積立とは異なり、
退職したら必ず手続きをする必要があります。
これをやっていないと、
国民年金基金連合会から連絡があり、掛け金引き落としが停止になる事があります。
どういった手続きをするのかというと、
退職後にどうなったかで変わってきます。
違う会社に転職して厚生年金に加入した人
違う会社に転職し、給料を受け取り、厚生年金を収めている場合は、
・加入者登録事業所変更届
・事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
この2通を提出する必要があります。
転職が決まったら、加入した銀行や証券会社に連絡して書類を送ってもらいましょう。
退職して厚生年金から国民年金を納めるようになった場合
会社を退職して自営業を始めたり、
転職活動を始めて求職者の状態の時は国民年金を収めていると思いますが、
そういった方は、
・加入者被保険者種別変更届
こちらを提出する必要があります。
詳しくは分かりませんが、
厚生年金と国民年金では計算方法が違うのでしょう。
年金を納めているからといって何も変更しないと、
国民年金基金連合会から連絡がありますよ。
退職して年金が免除になった場合
退職して転職活動を始めたのはいいが、
転職活動が長引きそうな時、経済的に苦しい時は、
年金の納付を一時的に免除してもらう事ができます。
仮に転職活動中で年金の納付を免除してもらった場合は、
・加入者資格喪失届
こちらを提出する必要があります。
実は確定拠出年金は、年金を納めている事が大前提です。
万が一、届を忘れていて納めてしまった場合は、
申請後納付分は還付されます。
まとめ
こうしてまとめてみると当たり前のことなんですが、
結構忘れる人多いみたいです。
ちなみに私は連絡する必要がないと思っていたので、
そのままにしていたら国民年金基金連合会から連絡がありました。
前職を退職してから10ヶ月間、
転職活動中は経済的な理由から年金の納付を免除してもらっていたので、
「加入資格喪失届」
こちらを提出し、免除期間中に納付した金額を還付してもらい、
「加入者登録事業所変更届」
「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」
この2通を出して再加入。
という流れになることになりました。
最初にきちんと連絡していればこんな面倒なことにならなくて済んだのに。。。
これから書類を取り寄せたり、年金免除のハガキを探したり。
個人型の確定拠出年金に加入している人で、
これから転職や自営業者になる方は、
必ず銀行や証券会社など加入したところに連絡して変更届出してくださいね。